新型コロナウイルス感染症による緊急事態宣言に伴う自粛要請等を契機として、休業に伴い報酬が急減
する被保険者が相当数生じている等の状況を踏まえ、2022年8月から同年11月までの間に新型コロナウ
イルス感染症の影響による休業により報酬が急減した者について、「新型コロナウイルス感染症の影響に
よる休業に伴い報酬が急減した者等についての健康保険及び厚生年金保険の標準報酬月額の保険者算定の
特例の延長等について」(2022年6月22日付け厚生労働省年金局事業管理課長及び年金課長通知。
2022年9月21日付け一部改正)により、標準報酬月額の改定及び決定に係る臨時特例的な取扱いが示さ
れていました。
今般、現下の情勢等を踏まえて、2022年12月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報
酬が急減した者等についても、同様の特例措置を講ずることとされました。延長通知の一部が資料の新旧
対照表のとおり改正されています。
なお、2022年12月を急減月とする標準報酬の特例改定をもって、この特例措置は終了となる予定です。

 詳細は以下をご参照ください。
・〈2022年12月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等についての
健康保険及び厚生年金保険の標準報酬月額の保険者算定の特例の延長並びに特例措置の終了について〉
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T221201T0030.pdf
・〈全体HP〉
法令等データベースサービス (mhlw.go.jp)