厚生労働省より、「2022年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について」
のページが更新されました。(11月30日更新)
雇用調整助成金の助成内容は2022年12月以降、通常制度となりますが、業況が厳しい事業主については
一定の経過措置が設けられます。経過措置の対象範囲に該当する場合の2022年12月1日から2023年3月
31日までの助成内容は以下のとおりです。

■経過措置の内容について
●2022年12月~2023年3月 
【中小企業】
〇原則                   :助成率2/3、日額上限8,355円
〇特に業況が厳しい事業主(2023年1月まで):助成率2/3<9/10>、日額上限9,000円
【大企業】
〇原則                   :助成率1/2、日額上限8,355円
〇特に業況が厳しい事業主(2023年1月まで):助成率1/2<2/3>、日額上限 9,000円
※<>内は解雇等行わない場合

詳細は以下をご参照ください。
・〈2022年12月以降の雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置について〉
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001008098.pdf
・〈全体HP〉
雇用調整助成金(新型コロナ特例)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)