厚生労働省より、2022年10月26日開催の「第181回 労働政策審議会労働条件分科会」の資料が
公表されました。
議題は以下の通り、

・「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について(諮問)
・労働時間制度について
・労働契約関係の明確化等について

であり、その中でも注目は諮問が行われた「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」です。
現行では、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第7条の2第1項において、使用者は、
労働者の同意を得た場合には、①当該労働者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の
預金又は貯金への振込み又は②当該労働者が指定する金融商品取引業者に対する当該労働者の預り金
への払込みにより賃金を支払うことが認められています。
 今般、これら①②に加えて、キャッシュレス決済の普及や送金サービスの多様化が進む中で、
資金移動業者の口座への資金移動を給与受取に活用するニーズも一定程度見られることから、労働者の
同意を得た上で、一定の要件を満たした場合には、労働者の資金移動業者の口座への賃金支払も可能
するために、労働基準法施行規則を改正しようとするものです(施行期日2023年4月1日を予定、
<資料No1-1、2ご参照>)。官報へもまもなく公布されると思われます。

【参考資料】
第181回労働政策審議会労働条件分科会(資料)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)