厚生労働省より、労働基準局の通知として「新型コロナウイルス感染症に係る労災保険請求における臨時
的な取扱いについて」が公表されました(8月26日公表)。

   7月以降、全国的に新規感染者数の増加により多くの地域で急速に感染が拡大する中、新型コロナウイ
ルス感染症対策本部においては、7月29日に「病床、診療・検査医療機関のひっ迫回避に向けた対応」、
8月4日に「オミクロン株の特徴に合わせた医療機関や保健所の更なる負担軽減への対応」が決定される
など、医療機関等の負担軽減が求められており、このため新型コロナウイルス感染症に係る労災保険請求の
手続においても、現下の感染拡大の状況を踏まえた当分の間の運用として、下記の通り取扱うとのことです。

(1)休業補償給付請求における証明の取扱いについて
休業補償給付請求書における診療担当者の証明については、PCR検査や抗原検査からの陽性結果通知書や、
My HER-SYSにより電磁的に発行された証明書等を添付することとして差し支えないこととする。

(2)休業補償給付請求における相談等の対応について
休業補償給付請求書における診療担当者の証明に関し、被災労働者等から相談等があった場合には、医療
機関や保健所の負担軽減を図る観点から、上記1の証明書等を休業補償給付請求書に添付するよう説明する
こと。

詳細は以下をご確認ください。
・〈新型コロナウイルス感染症に係る労災保険請求における臨時的な取扱いについて〉
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220826K0010.pdf