厚生労働省より9月1日から、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業・
小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するための「業務改善助成金」制度の拡充を実施しました。

 特例の対象は、原材料費高騰等の要因で利益率が減少した中小企業・小規模事業者を特例の対象とし、
これらの事業者の設備投資等に対する助成範囲の拡大、事業場内最低賃金が低い事業者に対する助成率の
引き上げなどの支援拡充が図られます。拡充のポイントは以下のとおりです。

(1)通常コース
① 特例対象事業者の追加
原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等外的要因により利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上
低下した事業者を追加
② 新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している事業者の要件緩和
・売り上げ減少幅:「30%」→「15%」
・売上高の比較対象期間:「2年前まで」→「3年前まで」
③ 助成上限区分の緩和
   ①②のいずれかを満たす事業者は賃金引き上げ労働者数10人以上の助成上限額区分を利用可能
④ 助成対象経費となる自動車の要件緩和
・「定員11人以上」→「定員7人以上又は車両本体価格200万円以下」
⑤ 助成率の引き上げ
・事業場内最低賃金が870円未満の事業場:9/10
・事業場内最低賃金が870円以上920円未満の事業場:4/5〔9/10〕
・事業場内最低賃金が920円以上の事業場:3/4〔4/5〕
   ※〔〕内は生産性要件を満たした事業者の場合

(2)特例コース
① 申請期限の延長
・2022年7月29日まで→2023年1月31日までに延長
② 賃上げ対象期間の延長
・2021年7月16日から2021年12月31日まで→2022年12月31日までに延長
③ 助成対象事業者の追加

「原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により利益率が前年同月に比べ5%ポイント
   以上低下した事業者」を追加
④ 売上高等が30%以上減少した事業者の売上高等の比較対象期間の見直し

・2021年4月から2021年12月まで→2022年12月までに見直し
⑤ 助成率の引き上げ
[一律3/4]を、事業場内最低賃金額が920円未満の事業者は[4/5]に引き上げ

【ご参照】
詳細は、下記リーフレット、HPをご確認ください。
・〈リーフレット(業務改善助成金 通常コース)〉
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000982150.pdf
・〈リーフレット(業務改善助成金 特例コース)〉
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/000982151.pdf
9月1日から原材料高騰等に対応するため「業務改善助成金」を拡充します|厚生労働省 (mhlw.go.jp)