厚生労働省より、全国健康保険協会、健康保険組合等へ宛てた事務連絡『「新型コロナウイルス感染症に
係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について(2022年8月9日事務連絡)』が公表されました。
   本年7月以降、全国各地で新規感染者数が増加に転じ、感染が拡大している中、新型コロナウイルス感染
症対策本部において、7月29日に「病床、診療・検査医療機関のひっ迫回避に向けた対応」、8月4日には
「オミクロン株の特徴に合わせた医療機関や保健所の更なる負担軽減への対応」が決定されるなど、医療機
関の負担軽減を更に推し進めることが求められています。
   こうした観点から、感染急拡大に対応した当面の間の運用としてQ&Aが改訂されています。具体的には、
医師の意見書の添付は不要とする以下の内容となっています。

◆傷病手当金の支給申請に際し、医師の意見書の添付は不要とし、事業主からの当該期間、被保険者が療養
   のため労務に服さなかった旨を証明する書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認めら
   れる場合、傷病手当金を支給する扱いとすること。
◆ Q4、Q5、Q11、Q14及びQ15にかかわらず、医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付でき
   ない場合であっても、支給申請書にその旨を記載することは不要であること。

詳細は以下厚労省HPをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220810S0030.pdf