2022年5月30日の官報に、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第90
号)」が公布され、施行されることになりました。
   特定求職者雇用開発助成金制度の改正を行うもので、同助成金の特定就職困難者コースについて、対象と
なる事業主に、ウクライナにおける紛争によって日本に避難することを余儀なくされたウクライナの住民そ
の他の者であって、安定した職業に就くことが著しく困難である者として職業安定局長が定める65歳未満
の求職者を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主を追加することとされました。

※特定求職者雇用開発助成金:高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用
する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成される助成金。



以下、官報ご参照
インターネット版官報 (npb.go.jp)

厚生労働省の特定求職者雇用開発助成金のHPご参照
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース) |厚生労働省 (mhlw.go.jp)