10月より改正育児・介護休業法が施行され、男性の育児休業取得促進が注目される中、中小事業主が利用できる
   助成金にも注目が集まっています。その一つに、両立支援等助成金があります。

 両立支援等助成金は、職業生活と家庭生活が両立できる「職場環境づくり」を行う中小事業主を支援する
制度です。つまり、育児や介護、不妊治療等との両立を企業が支援したことに対し、助成金を支給するという
ものになっています。

この助成金のコースのうち、出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)は、男性労働者が
育児休業を取得しやすい雇用環境の整備措置を複数実施するとともに、労使で合意された代替する労働者の
残業抑制のための業務見直しなどが含まれた規定に基づく業務体制整備を行い、産後8週間以内に開始する
連続5日以上の育児休業を取得させた中小事業主に支給するものです。

 今回、この出生時両立支援コースに係る実務上の取扱いが掲載されたQ&Aが厚生労働省から公表されまし
た。「雇用環境整備の措置」や「業務体制整備の規定」がどのようなものであるか等が記載されたもので、
申請前にご活用いただけるものとなっています。

詳細は厚生労働省HPをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000942686.pdf
また、両立支援等助成金やリーフレット等については以下にてご確認いただけます。
両立支援等助成金 (mhlw.go.jp)