男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に
主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために
必要な措置を講じることが「母性健康管理措置」として事業主に義務付けられています。
   この母性健康管理上の措置として、職場の作業内容等により新型コロナウイルス感染症への感染について
心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして主治医当指導を受け、それを事業主に
申し出た場合には必要な措置を講じなければならにことが厚生労働省にて新たに規定されています。
(例:感染のおそれが低い作業への転換又は出勤の制限(在宅勤務・休業など))

 この新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について、対象期間が2022年3月31日と
されていましたが、2023年3月31日まで延長されます。
   また、併せて新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得に係る助成金についても、
対象期間が2023年3月31日まで延長されることとなりました。

   詳しくは以下のホームページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置・助成金の期限を延長します (mhlw.go.jp)
   また、リーフレット等は以下のホームページをご確認ください
職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について (mhlw.go.jp)