新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、
労使間の協定に基づいた休業を行う事業主に対して手当等の一部を助成する雇用保険助成金について、
2022年4月から6月までの雇用調整助成金の特例措置等の取扱いについて更新されました。
4月からの取扱いにあたり、雇用調整助成金等の申請内容をより適正に確認するために、
以下3点が示されていますので概要をお知らせいたします。


  1. 業況特例における業況の確認を毎回(判定基礎期間1ヶ月単位ごと)行いうこと
  2. 最新の賃金総額(令和3年度の確定保険料)から平均賃金額を計算
  3. 休業対象労働者を確認できる書類および休業手当の支払いが確認できる書類の提出

なお、一人一日あたりの上限額、助成率は2022年3月のものから据え置きとなっています。


詳しくは厚労省のホームページをご確認ください。
雇用調整助成金(新型コロナ特例)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)