2022年10月より、厚生年金保険の被保険者数101人以上500人以下の企業についても、
「週の所定労働時間が20時間以上であること」等一定の要件を満たした短時間労働者が、
新たに健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
(2024年 10 月1日からは、更に常時 50 人を超える企業にまで拡大 されます)
この施行に伴い、事務取扱等に関する3つの通達が、厚生労働省法令等データベースサービスにて
公開されました。3つの通達の概要は以下の内容です。

(1)健康保険・厚生年金保険の被保険者資格の取得基準等の概要、短時間労働者の被保険者の
取得基準等の内容
(2)短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に関するQ&A集
(3)短時間時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大に関する説明資料

特に(2)では問2「なぜ被用者保険の適用拡大を進める必要があるのか」という適用拡大の
意義や、問28「1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合とはどのような場合か。
また、そのような場合は1週間の所定労働時間をどのように算出すればよいか。」といった
「1週間の所定労働時間が 20 時間以上」に関する具体的な質問と回答が示されています。


詳細は以下のホームページでご確認ください。
(1)短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いについて(令和4年3月18日保保発0318第1号・年管管発0318第1号)(PDF,1142KB)
(2)短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の更なる適用拡大に係る事務の取扱いに関するQ&A集の送付について(令和4年3月18日事務連絡)(PDF,385KB)
(3)Microsoft PowerPoint - (別添)被用者保険の適用拡大に関する説明資料.pptx (mhlw.go.jp)