厚生労働省は、標準報酬月額の特例改定を延長についての通達・事務連絡を公表しました。
   新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により報酬が著しく低下した方について、事業主からの届け出に
より健康・厚生年金保険料の標準報酬月額を通常の改定(4か月目に改定)ではなく、特例により翌月から改定
が可能となる期間が令和3年8月から令和3年12月までの報酬に延長されておりましたが、さらに延長され、
令和4年1月から令和4年3月まで
が対象となりました。
   以下のすべてに該当する被保険者について、受付期間に届出することができます。

    【対象者】
  1. 事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業させたことにより、著しく報酬が低下した月が生じた人
  2. 著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額に該当する標準報酬月額が、既に決定されている標準報酬月
    額に比べ2等級以上、低下した人(固定的賃金の変動がない場合も対象)
  3. 本特例措置による改定内容に書面により同意している人

    【受付期間】
  1. 令和3年8月から令和3年12月の報酬が低下した場合、令和3年9月1日から令和4年2月末まで
  2. 令和4年1月から令和4年3月の報酬が低下した場合、令和4年1月24日から令和4年5月末まで

   本特例による改定は保険料額の影響だけでなく、年金給付、傷病手当金および出産手当金にも影響を生じるため、
被保険者本人への十分な説明と理解がその後のトラブル回避に不可欠となります。
   また、休業が回復した月の標準報酬月額が本特例による改定に比べ2等級以上上昇した場合には、固定的賃金の
有無にかかわらず、速やかに届出をし、翌月から標準報酬月額が改定されることとなります。

詳しくは、厚生労働省の通知をご確認ください。
令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての健康保険の標
準報酬月額の保険者算定の特例について

標準報酬月額の特例改定の延長等に係るQ&A(保険者向け)について