厚生労働省は、人材確保等支援助成金(テレワークコース)の支給要領を改正したと公表しました。

改正内容は、以下の通りです。
   ○テレワーク勤務を、新規に導入する事業主のほか、試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主
      も対象となります。

   ○以下のテレワーク用サービス利用料も助成対象となります。
      (対象となる経費は初期費用:合計5万円(税抜)、利用料合計:35万円(税抜)までです。)

      ●リモートアクセス及びリモートデスクトップサービス
      ●仮想デスクトップサービス
      ●クラウドPBXサービス
      ●web会議等に用いるコミュニケーションサービス
      ●ウイルス対策及びエンドポイントセキュリティサービス

人材確保等支援助成金(テレワークコース)とは、良質なテレワークを制度として導入し実施することにより、
労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげる中小企業事業主を支援する助成金です。
主な受給要件として、事業主が、次の措置を実施することが必要です。
   【機器等導入助成】
      1.テレワーク実施計画を作成し、管轄の労働局に提出してその認定を受けること。
      2.計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日までに、テレワークに関する制度として、所定の内容を
            規定した就業規則又は労働協約を整備すること。
      3.1.の認定を受けたテレワーク実施計画に基づき、実際にその取組を実施すること。
      4.評価期間(機器等導入助成)におけるテレワーク実施対象労働者のテレワーク実施状況が、以下以下(1)
            または(2)の基準を満たすこと。
        (1)評価期間(機器等導入助成)において、1回以上、テレワーク実施対象労働者全員がテレワークを実施
                 すること。
        (2)評価期間(機器等導入助成)にテレワーク実施対象労働者が週平均1回以上テレワークを実施すること。

   【目標達成助成】
      1.離職率に係る目標の達成
           (1)テレワークに関する制度の整備の結果、評価時離職率が、計画時離職率以下であること。

           (2)評価時離職率が30%以下であること。
      2.評価期間(機器等導入助成)初日から12か月を経過した日からの3か月間に1回以上テレワークを実施し
            た労働者数が、評価期間(機器等導入助成)初日から12か月を経過した日における対象事業所の労働者数
            に、計画認定時点における対象事業所の労働者全体に占めるテレワーク実施対象労働者の割合を掛け合わせ
            た人数以上であること。

詳細については厚生労働省HPをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/telework_zyosei_R3.html