全国健康保険協会(協会けんぽ)は、令和4年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の
上限については30万円とし、令和3年度から変更がないことを公表しました。

   協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により下記の①、②のいずれか少ない額と規定
されています。このため、毎年度②の額が、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限となります。
   令和3930日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額は295,135円となり、
標準報酬月額の第22級:30万円に該当します。

① 資格を喪失した時の標準報酬月額
② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)930日時点における全ての協会けんぽの被保
   険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

詳細は協会けんぽHPをご確認ください。
【健康保険】令和4年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について