厚生労働省は、「シフト制」で就労させる労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項を作成しました。
   「シフト制」とは、雇い入れの際に労働日や労働時間を明確に定めず、週や月ごとに勤務シフトを作成する
ことにより具体的な労働日や労働時間を決める勤務形態のことを指し、月や年単位で労働日や労働時間を定め
た交代勤務は除きます。
   このような勤務形態は、業務の繁閑などに対して柔軟に労働日や労働時間を設定できるという点で、労使
双方にメリットがある一方で、使用者の都合により労働日が増減されることや労働者の希望する労働日が反映
されず、労使のトラブルに発展することもあるため、留意事項を作成することにより、労使トラブルを未然に
防ぎ、労使双方にとってメリットのある雇用契約を締結するための内容となっています。
   「シフト制」特有である、あいまいになりがちな「始業・終業時刻」や「休日」を具体的に明記することや
労使が対等な立場で話し合ってシフト決定・変更できるルールを定めることなどが挙げられています。

詳しくは、厚生労働省のHPをご確認ください。
いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項 (mhlw.go.jp)
使用者向けリーフレット 「シフト制」労働者の雇用管理を適切に行うための留意事項
いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項本文