厚生労働省は、「第101回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会」の資料を公表しました。
報道等でも話題になっていますが、新型コロナに関する労災保険給付等を労災保険料のメリット制に反映させない
特例を設ける方針です。

 労災保険制度では、事業主の保険料負担の公平性の確保と、労働災害 防止努力の一層の促進を目的として、そ
の事業場の労働災害の多寡に応じて、一定の 範囲内(基本:±40%、例外:±35%、±30%)で労災保険率また
は労災保険料額を増減 させる制度(メリット制)を設けています。
2022年度に適用する労災保険料率に関しては2018~2020年度の労災発生状況が加味されますが、現行のメリッ
ト制をそのまま適用した場合、新型コロナウイルス感染による労働災害(コロナ労災)が多発した医療機関や高齢
者施設を中心に影響が生じることが予想されます。

 今般、新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、①事業主が十分に衛生環境の整備に努めても、新型コロナウイ
ルス感染症の感染を完全に防ぐことは難しいこと、②医療・介護の事業はもとより、幅広い業種について政府が緊
急事態宣言時の業務継続を要請していることなどを踏まえて、新型コロナウイルス感染症に関する保険給付及び特
別支給金の額について、メリット収支率の算定に反映させないようにするため、所要の改正を行う方針です。

詳細にについては厚生労働省のHPをご確認ください。
第101回労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
000858709.pdf (mhlw.go.jp)