厚生労働省は、11月25日に日・フィンランド社会保障協定が新たに発効されることを公表しました。21番
目の社会保障協定の協定となります。

 11月25日(現地時間同日)、「社会保障に関する日本国とフィンランド共和国との間の協定(日・フィンラ
ンド社会保障協定)」(令和元年9月23日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換がヘルシンキで行わ
れました。これにより、この協定は令和4年2月1日に効力を生ずることとなります。

  1. 現在、日・フィンランド両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員
    等)には、日・フィンランド両国で年金制度及び雇用保険制度に加入が義務付けられているため、社会
    保険料の二重払いの問題等が生じています。この協定は、このような問題を解決することを目的として
    おり、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年
    金制度及び雇用保険制度にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算して、それぞ
    れの国における年金の受給権を確立できることとなります。

  2. この協定が発効することにより、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日・フィンランド両国間の人的
    ・経済的交流が一層促進されることが期待されます。

詳細は厚生労働省HPをご確認ください。
日・フィンランド社会保障協定の発効について|報道発表|厚生労働省 (mhlw.go.jp)