厚生労働省は、令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置について公表しました。
 その内容によると、雇用調整助成金等については、地域特例・業況特例を除き、現在、13,500円の上限額が
令和4年1・2月は、11,000円、3月は、9,000円と段階的に下がります
 また、休業支援金等については、地域特例を除き、現在、9,900円の上限額が令和4年1~3月は、8,265円
に下がります

令和4年4月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」
に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、2月末までに改めて公表されるとのこと
です。
尚、このお知らせは、事業主の皆様に政府としての方針を表明したもので、施行にあたっては厚生労働省令の
改正等が必要となるため、現時点での予定であるとのことです。

雇用調整助成金等.png

詳細は厚生労働省HPをご確認ください。
令和4年1月以降の雇用調整助成金の特例措置等について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容(別紙)