9月28日のTOPICSでお知らせいたしました、令和3年改正育児・介護休業法の改正資料が
厚生労働省より公表されました。


改正の概要(施行日順に記載)

令和4年4月1日施行
1 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向
    確認の措置の義務付け

    ● 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
    育児休業と出生時育休(産後パパ育休)の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいず
    れかの措置を講じることが義務となります。     

  •     ① 育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
  •     ② 育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
  •     ③ 自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
  •     ④ 自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
  •     今回①~④が示されました。なお、複数の措置を講じることが望ましいとされています。
        ● 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する 個別の周知・意向確認の措置
        本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する 以下の事
        項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。
    周知事項
  • ① 育児休業・産後パパ育休に関する制度
  • ② 育児休業・産後パパ育休の申し出先
  • ③ 育児休業給付に関すること
  • ④ 労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い
  • 個別周知 ・ 意向確認の方法 ①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか

    2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 ※就業規則改訂要
        有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件のうち「事業主に引き続き雇用された期間が1年以
        上である者
    」であることという要件を廃止します。
        ただし、労使協定を締結した場合には、無期雇用労働者と同様に、事業主に引き続き雇用された期間が
        1年未満である労働者を対象から除外することを可能とします。


    令和4年10月1日施行
    3 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設  ※就業規則改訂要
         (育児・介護休業法)
        子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組みを創設

  •     ① 休業の申出期限については、原則休業の2週間前までとします。
            ※現行の育児休業(1か月前)よりも短縮されます。
  •     ② 分割して取得できる回数は、2回とします。
  •     ③ 労使協定を締結している場合に、労働者と事業主の個別合意により、事前に調整した上で休業中に
            就業することを可能とします。
  • 4 育児休業の分割取得  ※就業規則改訂要
        育児休業(3の休業を除く。)について、分割して2回まで取得することを可能とします。


    令和5年4月1日施行
    5 育児休業の取得の状況の公表の義務付け
        常時雇用する労働者数が1,000人超の事業主に対し、育児休業の取得の状況について公表を義務付けられ
        ます。


    詳細は厚生労働省HPをご確認ください。
    育児・介護休業法について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
    令和3年改正法の概要
    「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」