国税庁から、短期退職手当等Q&A(短期退職手当等に関する質疑応答事例)が公表されました。
「所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 11 号)」により、役員等以外の者としての勤続年数
が5年以下である者に対する退職手当等(短期退職手当等)について、その退職所得金額の計算方法が改正
され、令和4年1月1日から施行されます。

 退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算
した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされています(特定役員退職手当等を除き
ます。)が、短期退職手当等に係る退職所得の計算においては、収入金額から退職所得控除額を控除した残
額のうち、300万円を超える部分の金額については「2分の1課税」を適用しないこととされています。

詳細については、国税庁HPをご確認ください。
No.2740 勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(短期退職手当等)(令和4年1月1日以後)
短期退職手当等Q&A