厚生労働省は、雇用保険マルチジョブホルダー制度、及び同制度のQ&Aを公表しました。
65歳以上の方を対象として令和4年1月1日から、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が施行
されます。
そもそも、「雇用保険マルチジョブホルダー制度」とは、
従来の雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が1週間の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の
雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
これに対して、雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、
そのうち2つの事業所での勤務を合計して一定の要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行う
ことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができる
制度です。
これにより、離職の日以前1年間に11日以上の賃金支払いの基礎となった日数のある完全な月が6か月
以上(11日に満たない場合は80時間以上)の勤務実績等があれば、失業給付を受給すること等ができる
ようになります。
<雇用保険の加入要件>
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を
合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日であること
詳細については厚生労働省HPをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508_00002.html#Q1