新型コロナの影響による休業により報酬が著しく下がった社会保険の被保険者について、

標準報酬月額を特例により休業の翌月から改定を可能とする措置がさらに延長されることになりました。
これにより、2020年4月から2021年3月までの間の休業を対象にしていたものが、2021年4月から7月
までの休業も対象となりました。



令和2年8月から令和3年7月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例
(急減月の翌月を改定月として標準報酬月額を改定)
次の(1)から(3)のすべてに該当する方が対象となります。

(1)新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、2020年8月から2021年7月まで
  の間に、報酬が著しく下がった月が生じた方
(2)著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額
  に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります
(3)本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している



休業が回復した場合について

上記の特例改定を受けた方は、休業より回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定に
より決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することに
なりますので、月額変更届の提出が必要です。(令和3年8月の随時改定までの取扱いとなります。ただし、
令和3年6月または7月の報酬が著しく下がったことにより令和3年7月または8月に特例による改定を行った
場合は、令和4年8月の随時改定までの取扱いとなります。)



【日本年金機構HP】

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2021/202104/20210405.html

リーフレット(標準報酬月額の特例改定について)(PDF 870KB)