厚生労働省は、今回「まん延防止等重点措置」が講じられたことに伴い、

宮城県仙台市、大阪府大阪市、兵庫県神戸市、同芦屋市、同西宮市、同尼崎市の6市に

「まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例」を適用することを公表しました。



 まん延防止等重点措置特例は緊急事態宣言特例と同じ内容で、大企業への助成率が4/5(80%)

となり、解雇せず雇用を維持した場合は10/10(100%)となります。



 特例の対象となる期間は、現時点では4月5日から年6月30日まで(適用期間の翌月の末日

までが特例措置の対象)となります。



【令和3年4月5日時点】

まん延.png

※まん延防止等重点措置を実施すべき期間に加え、当該期間の末日の翌日から当該期間の末日の属する月の
翌月の末日までの期間が特例措置の対象となります。判定基礎期間が下記の期間を1日でも含む場合、
その判定基礎期間の全ての休業等(特例の対象となる労働者の休業等)に特例が適用されます。



各都道府県の要請内容については各都道府県のホームページをご確認ください。

宮城県:https://www.pref.miyagi.jp/site/covid-19/
大阪府:http://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/corona-kinkyuzitai/index.html
兵庫県:https://web.pref.hyogo.lg.jp/index.html



【厚生労働省HP】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/cochomoney_00002.html