厚生労働省は、新型コロナウィルスの影響から、シフトが減少した人や休業せざるを得なくなった人などが

働きながら訓練を受講しやすくするため、令和3年9月30日までの時限措置として、職業訓練受講給付金の

収入要件と出席要件に特例措置を設けました。

シフト制で働く方、自営業、フリーランス、副業・兼業を行う方などで、1か月の固定収入が8万円以下の

方について、収入要件が月12万円以下となります。


詳細は、厚生労働省HPをご参照下さい。

≫求職者支援制度の特例措置

https://www.mhlw.go.jp/content/000742974.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/000742975.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/000742976.pdf

≫職業訓練コースの柔軟化

https://www.mhlw.go.jp/content/000742978.pdf