令和4年10月から、法律改正に伴い、従業員が常時100人を超える事業所に勤務する短時間労働者も
被保険者となり(令和6年10月からは、従業員が常時50人を超える事業所に勤務する短時間労働者も
対象となります。)、短時間労働者の適用要件(勤務期間要件)についても一部改正されます。
日本年金機構からの案内がホームページに掲載されています。
従前の短時間労働者の適用要件からの改正事項
継続して1年以上使用される見込みであること⇒2か月以上使用される、または使用される見込みであること
つまり、勤務期間要件については通常労働者と同じになります。
要件早見表
詳細は以下をご参照ください。
【日本年金機構HP】
⇒ 「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
⇒ 「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
【リ―フレット】
⇒ 「パート・アルバイトのみなさまへ 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ」(従業員用)
⇒ 「従業員数500人以下の事業主のみなさまへ」(事業主用)
【厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト】