新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方は、

事業主からの届出により健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額を通常の随時改訂(4か月目改定)に

よらず、特例により給与が下がった翌月から改定可能となりました。


対象となる保険料は、2020年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、

その翌月の2020年5月から8月分の保険料が対象となります。


詳細については、以下ご参照下さい。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.files/01.pdf