2020年10月1日以降に離職された方について、正当な理由がない自己都合により

退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月に短縮されます。


詳細は、厚生労働省 鳥取労働局HPをご参照下さい。

https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/content/contents/tori_kyufukikan_tansyuku021001.pdf