失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります。
離職日が本年8月1日以降の方が対象で、本年8月1日施行となります。
【改正前】
離職日から1か月毎に区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を
1か月と計算
【改正後】
離職日から1か月毎に区切っていた期間に、賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月、
または、賃金支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算
となります。
詳細は、以下 ご参照下さい。
https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/content/contents/000668817.pdf