失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります。

離職日が本年8月1日以降の方が対象で、本年8月1日施行となります。


【改正前】

離職日から1か月毎に区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月を

1か月と計算

【改正後】

離職日から1か月毎に区切っていた期間に、賃金支払いの基礎となる日数が11日以上ある月、

または、賃金支払いの基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算


となります。


詳細は、以下 ご参照下さい。

https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/content/contents/000668817.pdf