厚生労働省は平成31年度、働き方改革関連法の施行に向けて労働者を増員した

中小企業を対象に、新たな助成金制度を設ける方針です。
雇用管理改善のための計画を作成し、人員配置の変更、労働者の負担軽減などに

取り組んだ中小企業に対して、新規に雇い入れた労働者1人当たり60万円

(上限10人)を支給します。
中小企業では、労働時間を削減する際などにおいて人員確保が困難なケースがあり、

同法の施行日も1年間先送りされています。
同助成金によって働き方改革へ向けた環境整備を図ります。

また、支給対象となるには・・・

まず既設の時間外労働等改善助成金における

「時間外労働上限設定コース」

「勤務間インターバル導入コース」

「職場意識改善コース」

の支給を受ける必要があります。

たとえば、時間外労働上限設定コースでは、外部の専門家によるコンサルティング、

労務管理用機器やソフトウェア導入に要した費用の一部を助成します。
併せて、雇用管理改善に向けた計画を作成し、人員配置の変更、時間外労働の削減など

労働者の負担軽減に取り組む一方、新たに労働者を雇い入れて定着(雇用継続1年間)

させた中小企業を助成するとしました。

助成額は、雇い入れた労働者1人当たり60万円、短時間労働者として雇い入れた場合は

40万円で、人員増の上限は10人までとしています。さらに、生産性要件を満たすと、

追加的に1人当たり15万円(短時間労働者は10万円)を上乗せします。

助成金の支給手続きなどの詳細については、31年度予算成立後に決定する見通です。

(労働新聞より抜粋)