本年7月に「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立しました。

そのひとつである「年次有給休暇取得の義務化」についてお知らせいたします。

2019年4月以降、有給休暇が10日以上ある労働者が自主的に有給休暇を5日以上消化しない場合には、

企業が本人の希望を踏まえ年5日を消化させることが義務付けられます。

違反した場合には、30万円以下の罰金が科せられますので、年次有給休暇の計画的付与制度を

導入することを検討している企業が増えています。

この計画付与制度を導入するには、労使協定が必要ですし、また、就業規則の改定も必要になってまいります。

「働き方改革」によって、2019年4月以降、企業は様々な取り組みが必要となってまいります。