10月初旬、国税庁HPに「年末調整のしかた」が掲載されました。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2018/01.htm
今年の年末調整のポイントは、「配偶者控除等申告書」です。
平成30年分の年末調整では、配偶者控除もしは、配偶者特別控除の適用を受けるには、
「平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の"源泉控除対象配偶者欄"への
記載有無にかかわらず、「平成30年給与所得者の配偶者控除申告書」を給与支払者に
提出する必要があります。
これまで、扶養控除申告書に記載していた「配偶者」=「配偶者控除の適用」という考え方は、
平成30年ではそうではないということです。
配偶者控除もしくは、配偶者特別控除の適用を受けるには、「配偶者控除申告書」の記載・提出が
必要となりますので、ご注意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_71.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h30_05.pdf
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h31_01.pdf