産前産後期間の年金保険料は厚生年金保険においては免除となっていますが、

平成31年4月から国民年金保険料についても免除されることになりました。

免除される期間は、 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が

免除されます。 対象となるのは、「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の 方です。

申請は、住民登録している市(区)役所、町村役場の国民年金窓口に提出します。

【ご参考:日本年金機構HP】 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html