健康保険の高額療養費制度における70歳以上被保険者等の自己負担上限額を
引上げる健康保険法施行令改正案を閣議決定しました。
施行は、今年8月1日。

標準報酬月額26万円以下の「一般所得者」区分の人は外来時の個人毎の上限を
4,000円引き上げ、18,000円。
標準報酬月額28万円以上の「現役並み所得者」区分については、所得区分が3段階に
細分化されるとともに、外来(個人)の自己負担限度額がなくなります。

【協会けんぽHP】
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3020/r151