今年3月から事業所における社会保険手続きでマイナンバーを記載することが 必要とされています。

マイナンバーは基礎年金番号と紐づいており、日本年金機構では社会保障や税等において 共通で使用されるマイナンバーは基礎年金番号を結びつける作業を行っています。 また、今後マイナンバーによる行政機関間の情報連携の仕組みを活用し、これまで各種 申請時に必要としていた住民票等の添付書類省略を行う予定です。

しかし、まだマイナンバーと基礎年金番号が結びついていない被保険者がいることから、 マイナンバー未登録の厚生年金被保険者については、在籍する事業所に対して 2018年8月下旬に「未収録者一覧」が送付されることになりました。 尚、これらの一一覧・リストの収録対象者は被保険者のみで、被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)は 対象としていません。

【ご参考 : 日本年金機構HP】

http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201808/20180821.html