「2026(令和8)年10月1日から国民年金保険料の育児免除制度」が始まりました。
国民年金保険料の育児免除制度は、設制度で、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方等)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除するものです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
「2026(令和8)年10月1日から国民年金保険料の育児免除制度」が始まりました。
国民年金保険料の育児免除制度は、設制度で、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方等)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除するものです。
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