日本年金機構より、令和8年10月から社会保険の短時間労働者に関する賃金要件(月額8.8万円以上)が撤廃されたと公表されました。
これにより、これまで社会保険の加入判定に用いられていた賃金要件はなくなり、短時間労働者の社会保険適用ルールが変更されています。
また、あわせて最低賃金減額の特例許可を受けている方で、所定内賃金が月額8.8万円未満の方(特定減額特例対象者)は、原則として社会保険の加入対象外となる制度が開始されています。

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2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202610/100104.html