2026(令和8)年10月から、育児期間中の経済的支援策として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方など)を対象とした「国民年金保険料の育児免除制度」が開始されます。
この制度では、子が1歳に達するまでの期間について、申請により所得にかかわらず国民年金保険料の納付が免除される制度です。
日本年金機構は、2026年9月11日から「国民年金保険料の育児免除制度」に関するねんきんチャットボットの運用を開始したことを公表しました。
チャットボットでは、育児免除制度の対象者の要件や免除期間、申請手続きなどについて、利用者の質問に対し、チャット形式で分かりやすく答えてくれます。
詳細は下記をご参照ください。
・(ご参考)令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!|日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/ikujimenjo.html