厚生労働省は、令和8年7月に閣議決定された「規制改革実施計画」を受け、シフト制で働く従業員の年次有給休暇(年休)の付与に関する取扱いを明確化しました。
シフト制では、年休の基準日時点で「1年間の所定労働日数」を算出しにくいケースがあります。今回の改正では、そのような場合の考え方が示されています。
〇所定労働日数を算出しがたい場合には、次の日数を、基準日における1年間の所定労働日数とみなして年次有給休暇の付与日数を算出して差し支えありません。
- 雇入れ6か月経過後の年次有給休暇の付与に当たっては、雇入れから6か月間の労働日数の実績を2倍した日数
- 雇入れ1年6か月経過後以降の年次有給休暇の付与に当たっては、前年の労働日数の実績
詳しくは、こちらをご覧ください。
<いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項(令和4年1月7日/改正:令和8年6月19日厚生労働省)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001713615.pdf