厚生労働省は、令和8年7月31日付の官報において、雇用保険の基本手当日額(失業給付)や各種給付の支給限度額の改定を公表しました。新しい金額は令和8年8月1日から適用されます。
〇基本手当日額(最高額)の引上げ
年齢区分ごとの最高額は以下のとおり改定されます。
- 60歳以上65歳未満:7,623円 → 7,830円(+207円)
- 45歳以上60歳未満:8,870円 → 9,110円(+240円)
- 30歳以上45歳未満:8,055円 → 8,270円(+215円)
- 30歳未満:7,255円 → 7,450円(+195円)
〇基本手当日額(最低額)の引上げ
- 2,411円 → 2,562円(+151円)
〇高年齢雇用継続給付の支給限度額
- 386,922円 → 397,369円(+10,447円)
〇育児時短就業給付金の支給限度額
- 471,393円 → 484,121円(+12,728円)
詳しくは、こちらをご覧ください。
雇用保険の基本手当日額の変更|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74837.html