厚生労働省から、令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きの見直しをする旨のお知らせがありました。

見直し内容の概要は下記の通りとされています。

  1. 出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金について
    【従来】「出生時育児休業期間を対象として支払われた賃金」を申請時に申告
    【見直し後】「出生時育児休業期間中に支払日のある賃金」を申請時に申告
  2. 出生後休業支援給付金の配偶者の確認書類について
    母親が申請する場合の配偶者の確認書類について、父親と同様に、「母子健康手帳の写し(出生済証明のページ。配偶者の氏名・生年月日が記載されたものに限る)」を提出できるようになります。
  3. 育児時短就業給付の支給要件の確認について
    ・同一の子について育児休業給付を受給している場合は、改めて母子健康手帳の写し等の提出は不要となります。
    ・育児休業給付に係る育児休業終了後、同一の子について初回育児時短就業を開始した場合であって、育児休業を開始した後、育児時短就業を開始するまでの間に賃金の支払いがないことを賃金証明書及び添付書類で確認できれば、賃金証明書の⑨欄、⑩欄及び⑪欄(育児休業開始前の賃金支払状況)の記載を省略することが可能になります。
    ・週所定労働時間の計算方法を一部見直します。
    (フレックスタイム制、変形労働時間制、シフト制が見直しの対象となっています。)
    ・育児時短就業期間等に係る証明書(様式例)の改訂を行い、育児時短就業開始日及び週所定労働時間の確認書類として提出することができるようになります。
    ・時短前後の週所定労働時間の確認書類について、賃金台帳等と同様に、照合省略対象事業主等については関係書類との照合を省略できるようになります。

詳しくは、こちらをご覧ください

(リーフレット)育児休業等給付の申請手続きを見直します
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001720846.pdf

(全体ページ)育児休業等給付について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html