令和8年6月1日、高年齢者・障害者雇用状況報告(令和8年)の提出についての案内が公開されました。
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律52条1項」、「障害者の雇用の促進等に関する法律43条7項」において、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況等を、管轄の公共職業安定所(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが法律で義務付けられています。
〇提出期限
提出期限:令和8年7月15日
〇提出方法
- 電子申請
- 郵送または来所による提出
※提出先:管轄の公共職業安定所(ハローワーク)
詳しくは、こちらをご覧ください。