令和7年6月11日に「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)」が公布され、この改正により、令和8年10月から、カスタマーハラスメントの防止措置及び求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止措置が事業主の義務となります。
この改正について、令和8年2月26日に、カスタマーハラスメント防止指針及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針が公布されました。
●カスタマーハラスメント防止指針
顧客・取引先などからの迷惑行為・暴言等への対応として、事業主が講ずべき職場環境整備や相談体制の構築などが示されています。
事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662584.pdf
●求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針
採用活動における面接官の言動など、求職者が被害を受けないために事業主が講ずべきハラスメント防止措置が定められています。
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