令和8年2月16日開催された「第6回 働き方・人への投資ワーキング・グループ」において、「オンラインによる労働条件の明示方法の見直しについて」が議題となりました。内閣府より当日の会議資料が公表されています。
現在、主要な労働条件の明示は「書面による交付」が原則です。
労働者が希望した場合には、ファクシミリを利用する送信の方法、電子メール等の送信の方法(労働者が電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)で明示することが可能となっていますが、このように、電子的な明示方法を採用することについては、労働者の希望が前提となっているなどの規制があります。
しかし、デジタル化が進む中では制約が多いとの声があり、規制緩和を求める意見が増えています。
こうした状況を踏まえ、会議ではオンラインでの明示方法を巡る資料が提示されました。
- 厚生労働省資料:現行規定とその趣旨の説明
労働条件の明示について(human06_0101.pdf)
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_03human/260216/human06_0101.pdf - 経団連資料:デジタル化推進の観点から規制改革を求める理由
労働条件の明示方法の見直し(human06_0102.pdf )
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_03human/260216/human06_0102.pdf
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