2024年改正育児・介護休業法については、2025年4月と10月にそれぞれ施行される内容につき、10月からは「柔軟な働き方を実現するための措置等の義務付け」「仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務付け」の2つが施行されます。10月の施行を控え、厚生労働省から「改正育児・介護休業法に関するQ&A」が9月24日時点で更新され、下記5つの質問事項が追加されています。

【9月24日更新 Qの追加】

  • 〔Q2-7-3〕パートタイム労働者等の労働契約上1日の所定労働時間が6時間以下とされている者について、①短時間勤務制度と②それ以外の4つの選択肢のいずれかの措置とで合わせて2つの措置を事業主が講じ、かつ、当該パートタイム労働者等が②の措置を選択した場合、労働契約上の1日の所定労働時間(6時間以下)を変更しないまま、②の措置を利用できることになるのでしょうか。
  • 〔Q2-7-4〕3歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者に対して「柔軟な働き方を実現するための措置」として2つの措置を講じている事業主は、当該労働者が、講じた2つの措置の一方の措置を一定期間利用し、当該期間の経過後は他方の措置を利用したい旨申し出た場合、これを認めなればいけませんか。
  • 〔Q2-7-5〕「柔軟な働き方を実現するための措置」は、労働基準法第41条第2号に定める管理監督者についても講じる必要がありますか。
  • 〔Q2-18-2〕事業主が他の事業者が運営する企業主導型保育施設の共同利用契約を結ぶことは、「保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」として認められますか
  • 〔Q2-18-3〕保育施設を運営する事業主が、自社の労働者からの申出に基づきその子を当該保育施設に入園させた場合や、自社の労働者について従業員枠(上限あり)を設けることとした場合、「保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」として認められますか。

また、〔Q2-6〕〔Q2-7-2〕では回答のみが一部修正されています。

詳細は下記をご参照ください。

・(pdf) 2024年改正育児・介護休業法に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001567572.pdf

・(全体HP)育児・介護休業法について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html