厚生労働省は「年収の壁」への対応として、現行の社会保険適用時処遇改善コースの「労働時間延長メニュー」の要件を見直すとともに、助成額を拡充した新たなコースとして、「短時間労働者労働時間延長支援コース」を新設しました。新設に伴い、リーフレット、パンフレット、Q&Aが公表されています。
こちらのコースは、労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入増加の取り組みを行った事業主に助成金が支給されるものになっています。企業規模によって助成金額が変わりますが、最大で労働者1人につき、75万円の助成金が支給されます。
令和7年6月13日に成立した「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」では2027年10月から段階的に特定適用事業所の企業規模要件を撤廃していくことになっており、いわゆる106万円の壁も撤廃に向かっています。
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