5月16日に、年金制度改正法案(社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案)が、国会に提出されました。この法案では、働き方や生き方、家族構成の多様化に対応し、現在・将来の受給者の双方にとって、老後の生活の安定、所得保障の機能の強化の必要性から、被用者保険の適用拡大、在職老齢年金制度の見直し、標準報酬月額の上限の段階的引上げ等の見直しが行われます。改正の概要は下記です。
■公的年金の見直し
- 被用者保険の適用拡大
短時間労働者の適用要件のうち、賃金要件を撤廃するとともに、企業規模要件を2027(令和9)年10月1日から2035(令和17)年10月1日までの間に段階的に撤廃する。
適用拡大に伴い、保険料負担割合を変更することで労働者の保険料負担を軽減できることとし、労使折半を超えて事業主が負担した保険料を制度的に支援する。 - 在職老齢年金制度の見直し
一定の収入のある厚生年金受給権者が対象の在職老齢年金制度について、支給停止となる収入基準額を50万円(2024年度価格)から62万円に引き上げる。 - 遺族年金の見直し
遺族厚生年金の男女差解消のため、18歳未満の子のない20~50代の配偶者を原則5年の有期給付の対象とし、60歳未満の男性を新たに支給対象とする。等 - 厚生年金保険等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ
標準報酬月額の上限について、その上限額を65万円から75万円に段階的に引き上げる
■私的年金の見直し
個人型確定拠出年金の加入可能年齢の上限を70歳未満に引き上げる。等
厚生労働省のホームページでは、当年金制度改正案の具体的内容について、全体像や社会保険の加入対象の拡大等について図表を用いてわかりやすく解説しています。
詳細は下記をご参照ください。
・(提出法律案 右記一番下)第217回国会(令和7年常会)提出法律案|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html