賃金の支払方法は、労働者の同意を得た場合に銀行口座などへの賃金の振込方法に加え、2023年4月1日からは、各事業場での労使協定の締結及び労働者本人の同意を得た場合は、厚生労働大臣が指定した資金移動業者の口座への賃金支払い(賃金のデジタル払い)が認められています。
これまで指定資金移動業者として3社が指定されていますが、この度新たに厚生労働省から1社(auペイメント株式会社)に対してその指定が行われました(4月4日公表)。サービスの開始時期については、同社からの発表を確認して欲しいとのことです。
詳細は下記をご参照ください。
・資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)における 資金移動業者の指定|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56549.html
・(ご参考 賃金デジタル払い制度の概要等)
資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html