高年齢雇用継続給付と老齢厚生年金との調整に関して、厚生労働省の年金局から新着の通知として、「雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行について(2025年 年管発0317第1号)」が公表されました。

高年齢雇用継続給付は、失業給付と同質の給付であることに鑑み、老齢厚生年金と一定の併給調整を行うこととされています。
2025年4月1日からは、雇用保険法の一部が改正され、高年齢雇用継続給付は、給付率が賃金の最大15%から最大10%に引き下げられることになります。この引下げに伴い、老齢厚生年金における支給停止率も、標準報酬月額の最大6%から4%に引き下げられます。施行日は2025年4月1日です。
なお、施行日の2025年4月1日より前に 60 歳に到達し、高年齢雇用継続基本給付金を受給する場合、または施行日より前に再就職し、高年齢再就職給付金を受給する場合は経過措置として従前の適用が図られます。

詳細は下記をご参照ください。

・雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行について(通知)(T250321T0030.pdf)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T250321T0030.pdf