高年齢者雇用確保措置の継続雇用制度に関して、その経過措置が2024年度末(2025年3月31日)で終了することに伴い、3月28日付の官報に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令(2025年厚生労働省令第30号)」が公布されました。
2012(平成24)年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、現在、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者については、継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることができるとする経過措置が図られていましたが、この経過措置が2025年3月31日をもって終了することになります。
施行期日は、一部規定を除き、2025年4月1日です。
詳細は下記をご参照ください。
・(官報)インターネット版官報
https://www.kanpo.go.jp/20250328/20250328g00068/20250328g000680261f.html
・(厚生労働省 参考資料)001244075.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11700000/001244075.pdf