雇用保険の基本手当(失業給付)については、被保険者が正当な理由なく自己都合によって退職した場合、7日間の待期期間後の一定の期間(1~3か月間)は支給されない期間(給付制限)が設けられています。
この給付制限について、雇用保険法等の一部を改正する法律による改正により、2025年4月以降に教育訓練を受ける場合には、給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになります。厚生労働省から、その内容に関してリーフレットが公表されました。
離職後に教育訓練を受ける(受けた)場合の給付制限解除のイメージや、申し出るにあたっては期限に注意すること等が記載されています。
詳細は下記をご参照ください。